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立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

平成29年6月6日 国土交通委員会

住宅宿泊事業法案について




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○青木愛

 希望の会、自由党の青木愛です。
 この度の住宅を民泊用に解禁をするというこの新法には、違法民泊を取り締まるという意義とともに、いろいろな問題を含んでいると考えております。先ほど来、それぞれ委員の先生方から様々な懸念事項について既に質問があったところでありますけれども、私も、住宅地域、また同じマンションで生活をする住民の立場に立った懸念事項について今日は質問させていただきたいと思っております。
 まず、騒音やごみ出しなど周辺住民からの苦情が寄せられているところでありますが、どのように対処をするのか、お聞かせいただきたいと思います。


○田村明比古 観光庁長官

 本法案におきましては、住宅宿泊事業者に対し、周辺地域における生活環境の悪影響の防止についての宿泊者への説明、周辺住民からの苦情への対応等の義務を課すことといたしております。また、家主不在型の場合、住宅宿泊事業者に対し、住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課すとともに、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示する義務を課しております。
 さらに、住宅宿泊管理業者に対し、騒音やごみ出しなどの周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関して必要な事項の説明義務を課すとともに、周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等、住宅宿泊事業者に課されるものと同様の業務を義務付けております。こうした業務の適切な実施を図るため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含め常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されることを確認することといたしております。
 あわせて、住宅宿泊事業の適正な実施を担保するため、観光庁においてもワンストップの苦情窓口を設置し、周辺住民等からの苦情を受け付けることを検討しておりまして、問題のある住宅宿泊事業者等について把握し、関係行政機関が連携して適切な指導監督を行ってまいります。このような取組によりまして、周辺住民からの苦情に対して適切に対応してまいる所存でございます。


○青木愛

 そうした騒音ですとかごみ処理など問題が解消できたとしましても、マンションの住民ですとか周辺住民が民泊そのものを認めたくないといった場合、禁止ができるのかどうかをお伺いしたいと思います。
 まずマンションについてでありますけれども、管理規定で禁止を定めることができるとお聞きしていますが、実際どのように進められるのか、また、国としてどのような指導をされるのかをまずお聞かせください。


○由木文彦 住宅局長

 お答えいたします。
 分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブル防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめ区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容する、あるいは許容しない、どちらかの結論を管理組合においてマンション管理規約上明確にしておくということが重要であるというふうに考えております。
 このため、従来から国土交通省では標準管理規約というひな形をお示しをしておりますけれども、これを改正をしてまいりたいと考えておりまして、管理組合が規約改正を行う際の参考となりますように、専有部分の用途を定めている条項の中に、民泊を許容する場合の規定、それから民泊を禁止する場合の規定、それぞれのひな形を例示として規定をし、規約を改正をするということを考えているところでございます。
 その上で、管理組合としての方針を早期に明確化していただくことが必要でございますので、この改正内容等について、管理組合や、それから多くのマンションでは管理会社に管理を委託しておりますので、そうした管理会社に対しましてこの改正の内容の周知に努めてまいりたいと考えております。



○青木愛

 次に、閑静な住宅専用地域におきまして、また、幼児、小学生の通学路などで民泊サービスが開始されることも当然考えられるわけでありますが、見知らぬ人が入れ替わり立ち替わり行き来することになりまして、治安上大変心配だということにもなりかねないと思います。
 住宅専用地域ということで住居を構えたのに、突然隣に民泊施設ができた、宿泊施設ができた、こんなことは想定していなかったということは当然上がる声だというふうに思うわけでありますが、周辺住民の方々が騒音やごみ出し以外の理由で民泊を拒否することができるのか。第十八条で、条例で制限できるとありますけれども、実際どうなるのでしょうか。
 私も、事前の周辺住民の同意、承諾が必要なのではないかというふうに考えておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。


○田村明比古 観光庁長官

 本法案におきましては、都道府県等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で定めるところにより、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるというふうに規定されております。この規定に基づきまして、都道府県等が各々の地域の実情を踏まえ、騒音の発生のほか、例えば防犯の観点から、安全な環境を必要とする学校などにおいて生活環境の悪化を防止するため、合理的な範囲で条例を定めて期間を制限することができることとなります。
 本法案の第十八条における条例による住宅宿泊事業の実施の禁止につきましては、一定の規制の下で健全な民泊の普及を図ろうとする住宅宿泊事業に係る規制と振興の両面を有する本法案の目的を逸脱するものであり、適切ではないというふうに考えております。
 周辺地域の住民への説明と同意の必要性につきましては、住宅宿泊事業につきましては、旅館業や特区民泊では課されていない標識の掲示の義務を課すとともに、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、宿泊者への周辺地域における生活環境への悪影響の防止についての説明義務や苦情処理の義務を課すことによりまして周辺地域への悪影響を抑制する仕組みとなっておりますため、周辺地域の住民への事前説明や同意取得までを課す必要はないと考えております。ただし、例えば、事前に近隣住民とのトラブルを回避するという観点から、住宅宿泊事業を実施する際に近隣の住民への事前説明を行うということは有効であるというふうに考えられます。



○青木愛

 ありがとうございます。
 この住居専用地域については、今後また様々な課題が出てくるのかなというふうに思っております。
 また、さらに、家主不在型の場合なんですけれども、宿泊予約をした人以外の者が宿泊する可能性はないでしょうか。また、予約をした人以上の人数が宿泊することも、家主さんがいないわけですから、そういうことも想定しておかなきゃいけないというふうに思うわけですけれども、その辺はどのように取り締まっていくのかをお伺いをしたいと思います。
 さらに、この家主不在型の民泊を拠点として様々な犯罪行為が準備される危険性も考えておかなければならないと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。


○田村明比古 観光庁長官

 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして宿泊者名簿の備付けの義務を課すことといたしております。宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等により本人確認を行うとともに、それが対面又はそれと同等の手段で行われる必要がございます。
 特区民泊におきましては、カメラを用いた映像を通じ、遠隔で本人確認を行うといった事例が出てきているところでありまして、ICTを活用したこのような方法も含めて、本人であることの確認というものがしっかりなされるように担保してまいります。
 この本人確認が適正に行われていない場合には、業務改善命令の対象となる可能性がございます。それから、業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令又は登録取消処分の対象となる場合もございます。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となるところでございます。
 これらの措置を講ずることによりまして、宿泊予定者以外の者が宿泊することや宿泊予定数以上の人数で宿泊することを防止し、家主不在型の住宅宿泊事業が犯罪行為に利用されないよう適切に対応してまいりたいと考えております。



○青木愛

 さらに、この新法の趣旨は、あくまでも住宅を活用した民泊サービスであると理解をしております。
 先ほど、共産党の辰巳委員から、本会議でも指摘がございました、第二条で、宿泊させる日数を一年の半分以下、百八十日を超えないとしているんですけれども、午後三時にチェックインをし、翌日十時にチェックアウトをする、その日は宿泊者は取らないとしても、その翌日にまたチェックインをし、また翌日にチェックアウトということで、一日置きにこの一泊二日を行った場合、三百六十日宿泊者が出入りをするということになります。
 政府は、旅館業に比べて泊数が半分になるので料金収入を得る機会が半分になるというふうな認識だと伺ってはおりますけれども、周辺の住民から見れば、毎日見知らぬ宿泊者が出入りをしているということになるわけでありまして、果たしてそれは住宅と言えるのか、住宅の概念を超えているのではないかというふうに私どもは考えております。
 ですので、今回設定されていますこの上限を百八十日ではなくて九十泊、九十日とすることによって少なくとも通算百八十日以内に収まると考えておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。


○田村明比古 観光庁長官

 本法案におきます住宅宿泊事業は、実際に宿泊サービスを提供している時間を日数に換算したものが一年間で百八十日を超えないものとすることといたしております。この意味は、通常の宿泊施設では午後にチェックインし、翌日の朝にチェックアウトするのが一般的であることを踏まえて、通常の宿泊サービスを一回提供する機会を一日と捉えたものでございます。これは、住宅を用いて宿泊サービスを提供するという本件の性格上、一年の過半を宿泊事業として使用する場合には、住宅本来の性格である人の居住の用に供されているものとは言い難いと考えられることから、そのような年間提供日数の上限を設けているものでございます。
 また、一泊二日の宿泊客が隔日に利用した場合においても、年間提供日数を時間に換算すると、二十四時間に百八十を乗じたものを超えることはございません。というようなことで、人を宿泊させる用途には一年の半分未満しか用いられていないということで、住宅としての性質は失われていないものというように考えております。



○青木愛

 政府の御認識は分かりますけれども、やはりあくまでも住宅を宿泊施設として活用するということであります。半分は住居として使用されることが担保されなければならないということでありますので、その点からしますと、旅館業との公正性、また周辺地域の生活環境への配慮といった点からも、この上限日数については慎重に設定するべきだというふうに私どもは考えております。
 大臣にも質問を用意しておりましたけれども、時間となりましたので、また木曜日に質問させていただきたいと思います。ありがとうございます。








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