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立憲民主党 参議院議員 青木愛 Official Website

議会議事録JOURNAL

平成30年12月6日 国土交通委員会

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案について




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○青木愛

 希望の会、自由党の青木です。
 ユニバーサル社会の実現に向けました取組の推進は大変重要なことでありまして、本法律案には賛成であります。
 障害の有無や年齢等にかかわらず、国民一人一人が社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野で活動に参画する機会が確保される、いわゆるユニバーサル社会の実現に向けた取組の推進は重要なことと認識をいたします。
 それゆえに、一点だけ気になるところがありまして、確認をさせていただきたいと思います。それは、第五条の事業者及び国民の努力について記述した条文であります。そこには、事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならないとあります。
 ユニバーサル社会の実現を目指して国民の関心を喚起をして努力していただくことは重要なことだとは思いますが、しかし、そのことを努力義務とはいえ法律に明記をすることがなじむのかどうかという点なんです。障害者基本法にもこの点明記されているわけなんですが、目的のいかんにかかわらず、法律で国民の内心に対して義務を押し付けるべきではないのではないかということを考えるわけです。この第五条を根拠にして国民に義務を押し付けることがないかを心配をしております。
 本法律案の第五条にあります国民の努力義務、この趣旨と、そして懸念の解消について、是非御説明をお願いをさせていただきたいと思います。


○盛山正仁 衆議院議員

 青木先生が御懸念される内容というんですか、御懸念の趣旨はよく分かるんですけれども、その他の法令で、国民の努力という規定につきましては様々な法律において既に定められているところでございまして、この今回の法案が特別に、特異的な、特別な法規定を作っているというものでは決してありません。
 その上で、このような規定というのは、それぞれの法律に定めます目的を実現する上での国民の言わば心構えを定めるようなものでございます。この規定を根拠にして国民の皆様に義務を押し付けようというものではございません。
 本法案では、例えば障害者につきましては平成二十六年に障害者権利条約を我が国は批准したところでございますけれども、この障害者権利条約では、国、地方公共団体だけではなく、事業者や国民も含む全ての者が障害者に対して一定の配慮をすべきという国内外の動向があります。
 また、このような配慮は、この国連の障害者権利条約は障害者ということでございますが、障害者だけではなく、高齢者に対しても同様に私たち全ての国民が配慮すべきであるというふうに考えるものですからこのような規定を設けたところでございまして、国民の皆様にこういう法の趣旨というのを是非御理解をしていただき、そして、心のバリアフリーというんでしょうか、手助けを必要とされている方、そういった立場の方に対して御配慮をお願いしたいと期待するものでございます。



○青木愛

 ありがとうございます。
 以上です。






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