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  | HOME | >第186回国会活動報告>>大学運営のガバナンス改革




6月4日ブログより抜粋
 文部科学委員会で審議中の「学校教育法・国立大学法人法改正案」の、参考人質疑と政府質疑に立ちました。
午前中は平野大阪大学総長、田中早大理事、池内名古屋大名誉教授の三先生に、経済界からの強い要請があったと言われる本法案の大学改革のうち、学長権限強化と産学連携の功罪について。また、国公私立大を一括して本法案で縛ることについてご意見を伺いました。
 午後は初めて本案について、文科大臣と所管する高等教育局長に質しました。  
→ブログ全文


文部科学委員会
6月4日午前 参考人質疑 6月4日午後 6月6日



大学の組織及び運営体制を整備するため、副学長の職務内容を改めるとともに、教授会の役割を明確化するほか、国立大学法人の学長の選考に係る規定の整備を行う等の必要がある。




学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要)

趣旨

大学運営における学長のリーダーシップの確立等のガバナンス改革を促進するため、副学長・教授会等の職や組織の規定を見直すとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講ずる。

概要

1.学校教育法の改正
<副学長の職務について>第92条第4項関係
・副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどることとする
<教授会の役割について>第93条関係
・教授会は、学長が教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり意見を述べることとする
・教授会は、学長及び学部長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長及び学部長等の求めに応じ、意見を述べることができることとする

2.国立大学法人法の改正
<学長選考の基準・結果等の公表について>第12条関係
・学長選考会議は学長選考の基準を定めることとする
・国立大学法人は、学長選考の基準、学長選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、遅滞なく公表しなければならないこととする
<経営協議会>第20条第3項、第27条第3項関係
・国立大学法人等の経営協議会の委員の過半数を学外委員とする
<教育研究評議会>第21条第3項関係
・国立大学法人の教育研究評議会について、教育研究に関する校務をつかさどる副学長を評議員とする
<その他>附則関係
・新法の施行の状況、国立大学法人を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、学長選考会議の構成その他国立大学法人の組織及び運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる

施行期日
平成27年4月1日