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  | HOME | >活動記録>>発言録2014年4月10日 衆議院消費者問題に関する特別委員会


景品表示法改正案に関わる質疑
    

○青木愛

 生活の党の青木でございます。よろしくお願いいたします。
 本日は、景表法の改正について、その中でも、国の監視指導、執行体制強化の必要性についてお伺いをしたいと思います。
 消費者庁は、出先機関もなく、限られた人員で調査、情報収集をし、違反か否かを判断し、是正措置を行っておられることと思います。
 こうした中で、不当表示に対する措置を強化するため、本法律案では、消費者庁長官の調査権限を各事業所管大臣等に委任できることとされております。
 改正景表法の第十二条第三項では、「消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で定める事情があるため、」という前提のもとで、各事業所管大臣等に報告の徴収及び立入検査等の調査権限を委任するということとされています。
 まず、この「緊急かつ重点的」というのは、具体的にどういう事態を指すのか、消費者庁にお伺いをいたします。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。この法律に書いております「緊急かつ重点的に」というのは、まさに今回の、秋以来の、メニュー、料理の表示問題、このような、そういう一定の分野について非常に多くの事業者が不当表示を行ったというような事案でございまして、今回、まさに緊急的に、消費者庁だけではなく、関係省庁にも団体を通じての調査をお願いしたり、いろいろ対応したわけでございますが、こういう事態が予想される場合が一つ、まさに典型的な例として挙げられるかというふうに考えております。



○青木愛

 今回の食品に関する不正表示ということでございますけれども、これからさまざまな事案が考えられるわけでございますけれども、この趣旨といいますか、この法律にあえて明文化をしたその目的を再度お伺いさせていただければというふうに思います。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。本法案の十二条でございます。十二条の第三項を新たに入れた趣旨でございますけれども、国における景品表示法の執行の体制というのは、現在は消費者庁と公正取引委員会の地方事務所で行っているということでございます。
 これに加えまして、まさに今回のような事態、また、その他、現行の体制では必ずしも不十分というような場合には、措置を効果的に行う上で必要がある、そのような事態の場合には、事業所管大臣に対しても調査権限を委任することができるようにする、そのことによって、景品表示法の執行力を強化する。そのために、この規定を入れたということでございます。



○青木愛

 それでは、もう一点お伺いをいたしますが、やはりこの第三項の中で、「その他の政令で定める事情があるため、」というこの「政令で定める事情」というのは、具体的にはどのような内容を想定されているのでしょうか。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。今、具体的にこれこれということはまだ検討中でございまして、全て網羅的にあるわけではございませんが、例えば今回の事態ですと、複数の省庁にまたがって集中的に対処をしなきゃいけない事態でございました。
 一方で、ある特定の商品または役務について非常に多くの事案が生じるという場合もあり得ると考えております。そういう場合、そのような、いわゆる消費者庁と公正取引委員会の地方事務所ということでは必ずしも迅速に対応できないというような場合を定めていきたいというふうに考えております。



○青木愛

 それでは、森大臣に確認をさせていただきたいと思いますけれども、一月の記者会見の中で、農林水産省食品表示Gメン等の併任発令に関連をして、本改正案には恒久的な監視体制ができる措置を盛り込むことを言及されたかと思います。
 また、三月の本会議では、国の食品表示等問題への監視業務体制について、併任発令した農林水産省の食品表示Gメン等、合計二百九十人に関して、本改正案の後も、切れ目なく継続して監視の任務を行うこととなるという御答弁をされておられます。
 森大臣がここで言及されている恒久的の意味するところを教えていただきたいと思います。


○森国務大臣

 今般は、この食品表示の問題が全国的に広がった、その重大性に鑑みまして、緊急的な措置として、農水省の食品Gメンを併任発令させていただきまして、二月二十六日付で併任発令をいたしましたけれども、すぐにこれは、これまでの食品Gメンの職務に加えて偽装表示等についても見ていただくというふうに措置をしたところでございます。
 その後の体制でございますけれども、私としては、これをしっかりと恒久的な措置にしてまいりたいと思いまして、その具体的内容については、今現在検討しているところでございます。



○青木愛

 そうしますと、この食品表示のGメンというのは、恒久的に消費者庁の職員として今後もこの食品表示の監視に当たる方向だということでよろしいのでしょうか。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。現在は、まさに緊急的な措置として、消費者庁の職員に併任をして仕事をしていただいているということでございます。
 この法案が成立後は、この十二条三項によりまして、農林水産大臣に対しましてこの調査権限を委任するということになりますれば、この法律の規定、まさに農林水産大臣がこの十二条三項に基づいて調査をする、食品Gメンが調査をすることができるということになるということでございます。



○青木愛

 この「緊急かつ重点的に」という文言が入ったことで、森大臣がおっしゃっておられた恒久的という、意味するところから後退をしているのではないかなというふうに思いました。
 この緊急かつ重点的に不当表示に対処する必要がある事情が、一時的、重大性のある事案だけということになりますと、やはり、これは問題が発覚してからの対応となろうかというふうに思うわけでございます。問題が発覚してからしか、消費者庁長官が事業所管大臣等に委任できないのではないかというふうに懸念をしているわけでございます。
 このタイミングですが、消費者庁にどれだけの疑義情報ですとか、PIO―NETの相談等が寄せられた時点で他省庁に権限委任するという判断をされるのか、問題が拡大してからでは対応が遅くなるのではないかという懸念のもとに質問をさせていただいているのですが、その辺についてはいかがでしょうか。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。数量的に何件ということではございませんが、まさにその必要が生じたら直ちに、また、特にこの法案が成立いたしますればこの規定がございますので、この規定に基づいて必要な事業所管大臣との間で直ちに相談をいたしまして、調査をお願いする、権限を委任するということになろうかと思っております。
 また、現状におきましては、まさにメニュー、料理、食品の表示が問題になりましたので、農林水産省との間では既に話をしておりまして、現在臨時的な措置が行われておりますが、この法律成立後は、そこから切れ目なく、引き続き、景品表示法に基づく調査も行っていくということでやっていきたいというふうに考えております。



○青木愛

 ぜひとも、被害の未然防止ということの観点から、できれば恒久的に所管大臣に委任できればそれにこしたことはないというふうに考えております。
 そういう意味において、例えば金融商品関係ですけれども、高齢者の被害金額も大変大きいと御報告を受けておりますが、食品表示と同様に、金融庁長官に恒久的に委任をするということも有効かと思いますが、そうしたことも考えられるのでしょうか。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。金融庁も、もちろんこの規定に基づく調査権限を委任することのできる相手でございます。
 それにつきましては、まさにその必要性ということについて金融庁ともよく相談をしたいというふうに考えております。



○青木愛

 もちろん、この景品表示法の不当表示規制というのは消費者庁が所管官庁でありますが、しかしながら、地方支部がないですとか、限られた人員であるということから、今回の権限移譲の規定が盛り込まれたと承知をいたしております。
 日常業務におきまして、既に他省庁が各業法に基づいて調査等措置を行っている経験やノウハウ、これを活用することは大変有用と思いますけれども、他方、他省庁がこれまでに調査対象としていない業種、すき間事案ですとか、そうした案件に対してどこまで機動的に権限委任ができるのか、懸念するところであります。
 例えば、インターネット上の仮想通貨でありますビットコインをめぐり、当初、政府においてはその対応に苦慮されていたと伺っています。例えば、このような所管省庁がはっきりしない新たな問題が生じた場合、はっきり所管はしていなくても、関係の深そうな省庁に権限を委任して調査をしてもらうということも可能なのでしょうか。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。消費者安全法の規定の中に、すき間事案に対する対応という規定がございます。財産的被害につきましては、所管する省庁がない場合で非常に大きな消費者被害が発生している場合には、消費者安全法に基づく対応ということができることになっております。
 したがいまして、所管がない事案でありまして、かつ消費者被害がある場合には、まずは消費者庁の方で対応したいというふうに考えております。



○青木愛

 消費者庁の方の対応でできればそれにこしたことはないのですが、さまざま懸念するものですから、質問させていただきました。
 他省庁にとっては調査対象が拡大する事態になっても、押しつけ合ったりですとか及び腰になることがないように、消費者庁がどれだけ権限委任できるかが重要となるというふうに思いますので、ぜひ日常的に協議、連携をしていくことが重要だというふうに考えます。
 次に、食品衛生法に基づきます都道府県の食品衛生監視員についてお尋ねをさせていただきます。この食品衛生監視員がふだんから食品表示に関してどのような活動をしておられるのか、厚労省にお伺いをいたします。


○新村政府参考人
 
 食品衛生監視員はさまざまな業務をしておりますけれども、厚生労働省が管轄しております公衆衛生上の観点からお答え申し上げます。
 都道府県の食品衛生監視員は、飲食に起因する公衆衛生上の危害の発生防止の観点から、食品等事業者に対して監視指導を行うために、都道府県知事等により、その職員のうちから任命されております。
 具体的には、都道府県等が食品衛生監視指導計画を毎年度作成しておりまして、これに基づきまして、飲食店等の食品関係事業者に対する食品衛生に関する指導、食品関係施設への立入検査、食品等の収去検査、また、食中毒等の健康被害が発生したときの原因究明及び再発防止等、食品衛生法に基づく業務を実施しております。
 また、飲食店を営業したり食品を製造販売する場合の営業施設への許可事務、また、これら営業施設が許可基準に合致しているかを確認するための実地調査も行っているところでございます。



○青木愛

 また、食品表示等問題の適正化に当たりまして、この食品衛生監視員を今後、消費者庁職員として兼務をさせるような、そういうお考えはありますでしょうか。消費者庁にお伺いいたします。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。今のところ、そのような予定はしていないところでございます。



○青木愛

 次に、農林水産省の食品表示監視職員、いわゆる食品表示Gメン、また、米の米穀流通監視官というものがございますが、通常、表示の適正化に向けてどのような監視活動をされているのか、お伺いいたします。


○福島政府参考人

 お答え申し上げます。
 食品表示Gメン、いわゆる食品のGメンでございますけれども、これは、全国の地方農政局それから地域センター等に約千三百名配置をしておりまして、JAS法に基づきまして年間約三万店舗の小売店舗等を巡回いたしまして、食品の表示の欠落、表示すべき事項を書いてないとか、あるいは原産地の偽装、あるいは賞味期限の改ざん、そういうものがないかどうか、そういう品質表示基準の違反の有無ということについて調査を実施しておりまして、この巡回調査の結果や、あるいは、食品表示一一〇番に消費者の皆さんから寄せられました疑義情報に基づきまして、立入検査等を随時実施しております。
 また、米穀流通監視官でございますけれども、これも全国の地方農政局、地域センター等に配置をしております。これは約八百名配置をしておりまして、米トレーサビリティー法等に基づきまして年間約八万店舗の外食事業者等を巡回して、米の産地情報の未伝達、あるいは産地偽装というものの違反の有無について調査を実施しております。
 そして、この巡回調査の結果、あるいは米穀流通監視相談窓口に消費者の皆様から寄せられました疑義情報に基づきまして、立入検査等を随時実施しているところでございます。



○青木愛

 ありがとうございます。
 消費者庁は、今般、併任発令しました合計二百九十人のGメンの職員の方々に対しまして研修を実施したというふうに伺いました。景表法に基づく外食店への監視業務を行うこととされまして、既にこの監視業務が開始をされたというふうに伺っておりますが、この農水省の食品表示Gメンの職員の皆様に対しまして、いつこの併任の発令が行われ、どのくらいの期間で、どのような内容の研修を行ったのか、お伺いをさせていただきます。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。農林水産省の食品表示Gメンそして米穀流通監視官等につきましては、二月二十六日付で併任発令をしております。
 これらの併任をしました職員に対します研修でございますが、三月四日から三月十八日までの間、景品表示法についての基本的な考え方でありますとか景品表示法の違反事例、こうしたものを内容といたしまして、全国八ブロックにおいて実施したところでございます。



○青木愛

 これまでの質疑の中身を総括いたしますと、改正景表法の第十二条第三項における政令の中身を今後どうしていくのかという部分が非常に重要となってくるかというふうに思いますので、また国会の審議も十分に踏まえて策定されるべきというふうに御要望を申し上げたいというふうに思います。
 そして、他省庁等への権限の委任でありますけれども、あくまでも、消費者の利益擁護の観点から、やはり実効性のある権限でなければ意味をなさないというふうに考えます。私は、先般の一般質疑の際にも触れさせていただきましたが、日常的に本来業務としていない職員の方々が突然権限を委任されても、やはり迅速かつ的確な対応がどれだけ図れるのかが疑問に残るところでございます。
 今もお話がございましたが、全国で食品表示Gメンが約一千三百名、そして米穀流通監視官の皆様が八百名、こうした方々が、常時、店舗などを巡回し、食品表示一一〇番等を通じて一般消費者からの疑義情報を収集し、そして情報分析を行い、その上で立入検査等調査、また必要な措置を行っているということでございました。
 JAS法や米のトレーサビリティー法に基づく巡回検査等の監視業務のノウハウを持つ専門官、専門の方だからこそこうしたある意味短期間の研修で対応ができたのではないかというふうに推察するところでございます。
 しかしながら、景表法は、食品のみならず、全ての商品やまたサービスに関する不当な表示を禁止しなければならない法律でございます。ましてや、事業者の自主基準すらない業種に対して、国、地方が何を基準に調査をするのかと考えますと、やはり、どれだけ実効性ある監視指導ができるのか、懸念が残るところでございます。
 消費者庁におかれましては、あらゆるこうした懸念についても想定されていることと思いますけれども、今後、食品表示以外の課題も含めて、こうした懸念に対してどのような対応を行い、監視指導体制の強化を図ろうとされているのか、改めて消費者庁にお伺いをしたいと思います。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。景品表示法で対象にしている不当な表示、これは、今御指摘ありましたとおり、あらゆる商品、サービスが対象でございます。
 また一方で、特に問題になりますのは、事業者の方々がお客様に積極的にアピールをして大きく宣伝をしたりする内容、そうしたものが問題がある、つまり、うそであるというような場合が問題でございます。
 したがいまして、世間に大きくアピールしておりますので、これまでの経験ですと、さまざまなところから、問題がある表示という情報が入ってくる傾向がございます。そうした情報をもとに、その情報の内容に応じまして、消費者庁または都道府県、担当部局で情報を共有いたしまして、執行しているところでございます。
 今後も、そうした情報を活用するとともに、また、もちろん体制の整備、それから職員自身の能力の向上というものにも努めながら、しっかりと法執行していきたいというふうに考えております。



○青木愛

 ぜひしっかりと取り組みをお願いしたいというふうに思います。
 そして、これは午前中の質疑にもございましたけれども、公取の地方職員を消費者庁職員として併任することは考えておられるかということ。そして、そのときに森大臣が、消費者庁が立ち上がった経緯も踏まえて、消費者庁の本体の人員増加を今図っているということの御答弁があったかと思いますけれども、消費者庁自体の本体の増員体制を今後続けていくという場合、どのような見通しで、いつごろまで続けていく予定なのか、その辺の具体的なところをちょっとお聞かせいただければと思います。


○菅久政府参考人

 お答え申し上げます。
 公正取引委員会との関係で申しますと、消費者庁になっていまして、公正取引委員会から消費者庁に景品表示法が移管されまして、現在では、消費者庁を中心に、ある意味では、公正取引委員会の地方事務所等が、こういう言い方をしていいかわかりませんが、消費者庁の地方組織として、まさに一体となって調査を行い、執行を行っているところでございます。
 例えば、北海道事務所などでやった案件でありますと、北海道事務所でやった案件であるということも発表文に明示し、共同で発表するというようなこともやっております。
 したがいまして、ある意味、非常に円滑に進んでおりますので、今の円滑な状態を引き続き続けていきたいというふうに考えております。



○青木愛

 このような課題を踏まえまして、前回、適格消費者団体に対する国を挙げての支援が消費者にとってもプラスになるのではないかという質問をさせていただきました。
 消費者庁は、地方消費者行政強化作戦として、政策目標に、適格消費者団体の空白地帯の解消を掲げられておりまして、私も全く同感でございますが、地方に根づいて消費者問題の対応をされている適格消費者団体を育成して支援することは大変有効だというふうに考えております。
 その上で、今回の食品偽装のような、外見や味だけでは不当表示の判別が難しい困難な案件など、不当表示問題に対しては、適格消費者団体の差しとめ請求権行使の実効性強化を図るために、事業者が合理的根拠を示す資料を提出しない場合、不当表示とみなす立証責任の軽減規定を設けることや、スーパーコンプレイン制度導入の検討を提案したものでございます。
 ぜひ、自立した消費者と地方消費者行政の構築のために、国のできることをもう一度考えていただきまして、適格消費者団体への支援について、できれば森大臣の御所見をお伺いしたいというふうに思います。


○森国務大臣

 適格消費者団体空白地域の解消のために、インセンティブを設けて展開をしております。
 これまでも適格消費者団体は、まず、差しとめ請求の権利、それを法案ごとに拡充してまいりましたので、その差しとめできる事案が今広がってきております。
 さらには、PIO―NETの情報を提供いたしまして、その差しとめに役立てていただこうということでやっております。
 さらに、適格消費者団体が特定適格消費者団体になるための支援というものも、これもインセンティブを与えて、裏負担なしという形で進めて、特定適格消費者団体になった暁には集団的訴訟を提起できるということで、次々と支援をしているところです。
 その中で、今おっしゃいました立証責任の転換ということは、これは、訴訟の制度とまた違う、行政処分に適用するということ、それからまた、合理的根拠を有していないことをもって違反とみなす行政行為に景品表示法第四条第二項を引用されましたけれども、これは行政行為でございまして、行政行為を行う行政機関ではない適格消費者団体に対して付することは適当ではないというふうに思っております。
 また、スーパーコンプレイン制度というのはイギリスの制度でございますが、消費者行政の全体の構造を見たときに、イギリスには消費者庁というものがございませんでして、OFTという公正取引委員会に似たようなところが一部取引関係、それから、食品についてはまた他省庁で行っているわけでございます。そのような中で、消費者被害に対して外部から監視をするというチェック機能ということで、スーパーコンプレイン制度が消費者団体、それも一部の認定された消費者団体に付与されているというふうに承知をしております。
 日本においては、消費者庁、そして、そこに勧告、建議をする消費者委員会というものがございますので、全体のそういった構成も見ながら、適格消費者団体の支援となるように、さらに検討を進めてまいりたいというふうに思います。



○青木愛

 行政措置であることも十分わかってはおりますけれども、なかなか地方の組織がない中で、やはり全国の適格消費者団体の力をかりるということは大変有効ではないかというふうに私は考えております。
 質問の方は、国の監視指導ということで、執行体制強化の必要性ということで質問をさせていただきましたが、申し上げたかったことは、問題が起きてからではなくて、被害を起こさないという抑止力とするためにやはり日常的な、恒常的な監視指導体制が必要なのではないかというふうに思いまして、あくまでもこれは消費者利益の保護の観点から本日は質問をさせていただきました。
 時間でございますので終了いたしますけれども、また引き続き、都道府県の役割等々についても、また次回質問をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
 ありがとうございました。